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構造コラム第12回「4号特例(平屋or2階建ての木造住宅)の上家の設計について」

2017/05/12構造設計

4号特例とは、建築士が設計した建築物であれば、確認申請時に申請図書の一部省略ができる特例になります。 省略できる申請図書には、構造設計図書が入っています。 申請の際に構造設計図書の添付が省略可能なだけであって、構造規定の適合が不要になるわけではありません。 建築士の責任において構造規定に適合させる必要があります。 では、どのように安全性の確認を行うのかと言うと、主に下記①②にて行います。 ①壁量計算,告示金物などを満足する。 存在壁量 > 必要壁量 を満足すること,告示金物 を満足すること など。 壁量や金物などの告示の規定あり。 必要な『梁断面や床構面など』の規定なし。 簡単に言い換えると“2階建て木造住宅には、一定以上の壁及び、その壁に見合った金物が必要ですよ”と言う内容です。 もっと極端に言い換えると、壁量計算の名前の通り『耐力壁と金物だけ考える』となります。 ②許容応力度計算を満足する。 許容応力度設計規準を満足する。 必要な『柱梁断面や床構面、壁量や金物など』の設計規準あり。 簡単に言い換えると“①+バランスの良い壁配置+壁と壁はしっかりした床でつなぐなど建物全体で設計しますよ”と言う内容です。 『鉄骨造や鉄筋コンクリート造と設計のベースとなる考え方が同じ』となります。 実施設計段階で、『許容応力度計算を壁量計算と同じように考えられないのか?』というお言葉をいただくこともあります。 上でご案内しましたように、それぞれの計算方法で安全性を確保するための考え方が違いますので、出来かねております。 また、一般的に耐震等級や長期優良住宅の設計は、許容応力度計算にて行っております。 お施主様のご要望に合わせた設計手法のご依頼をお願いいたします。

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