知っておきたい!4号特例の木造住宅の梁断面について

4号特例とは、建築士が設計した建築物であれば、確認申請時に申請図書の一部省略ができる特例になります。
省略できる申請図書には、構造設計図書が入っています。
申請の際に構造設計図書の添付が省略可能なだけであって、構造規定の適合が不要になるわけではありません。
建築士の責任において構造規定に適合させる必要があります。

では、どのように安全性の確認を行うのかと言うと、主に下記の2パターンです。

壁量計算,告示金物などを満足させる

存在壁量 > 必要壁量 を満足すること,告示金物 を満足すること など。
(壁量や金物などの告示の規定あり。
必要な『梁断面や床構面など』の規定なし)

簡単に言い換えると“2階建て木造住宅には、一定以上の壁及び、その壁に見合った金物が必要ですよ”と言う内容です。

もっと極端に言い換えると、壁量計算の名前の通り『耐力壁と金物だけ考える』となります。

許容応力度計算を満足させる

許容応力度設計規準を満足する。
(必要な『柱梁断面や床構面、壁量や金物など』の設計規準あり)

簡単に言い換えると“①+バランスの良い壁配置+壁と壁はしっかりした床でつなぐなど建物全体で設計しますよ”と言う内容です。

『鉄骨造や鉄筋コンクリート造と設計のベースとなる考え方が同じ』となります。

実施設計段階で、『許容応力度計算を壁量計算と同じように考えられないのか?』と考える意匠設計の方もおられますが、
上記のように、それぞれの計算方法で安全性を確保するための考え方が違うため、実は全く別物の計算方法なのです。

また、一般的に耐震等級や長期優良住宅の設計は、許容応力度計算にて行なうため、お施主様のご要望に合わせた設計手法をとらねばなりません。

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