確認申請とは?

利用用途は無限大!2D・3Dの構造躯体モデル
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こんにちは!建築構造モデルデータダウンロードサービス「STRUCTUREBANK」の建築構造用語集 編集部です。

設計図書が出来上がったら、勝手に建物を建てていいのでしょうか?
日本は法治国家ですから、法律に従った手続きが必要になります。

意匠設計事務所は、お施主様の代理人となって、法律に則り『確認申請』の手続きを行います。『確認申請』は、区役所、市役所、都道府県庁、あるいは民間の指定確認検査機関が窓口となって行われます。

区役所,市役所または、指定確認検査機関

確認機関は、設計図書の内容について、法律に照らして、合法か否かをチェックします。
設計図書が3種類(意匠,構造,設備)あるので、各担当者が行います。検討内容が不足していたり、間違いがある場合などは、追加検討や内容の修正を求められます。

チェックが終わり、意匠、構造、設備事務所により「法律に適合した設計図書」が揃いました。
確認機関は、「法律に適合した設計図書」の内容で建物を建てていいですよというお墨付きである、『確認済証』を発行します。
『確認済証』の発行をもって、『確認申請』の手続きが終了します。これでようやく工事をスタートすることが出来ます。

次に、適合性判定機関の話になります。

適合性判定機関の役割

適合性判定機関(以下、適判機関)は、2005年の耐震偽装事件をきっかけに、行政チームに追加されました。
適判機関は、確認機関によるものとは別に、第三者の立場で構造設計図書のチェックを行います
ただし、高度な構造計算(例:保有水平耐力計算)を行った建物がチェックの対象となります。

適判機関によるチェックを経て、構造設計事務所により「修正された構造設計図書」が出来上がりました。
適判機関は、「修正された構造設計図書」に対して『適合性判定通知書』を発行します。

高度な構造計算を行った建物は、この『適合性判定通知書』がないと『確認済証』が発行されません。
この場合の「修正された構造設計図書」とは、確認機関と適判機関の両方のチェック内容を同時に満たした書類になります。

正しく建築する為の機関として

また、確認機関,適判機関は、設計段階での事前相談にも応じてくれます。

この法律の内容は、どのように解釈すれば良いのか?

こういう建物の場合に、どういう点に気をつけて設計したら良いのか?

高度な構造計算が必要な建物も、適判機関の審査を経て、
修正された意匠設計図書、修正された構造設計図書、修正された設備設計図書、そして確認済証が揃い、確認申請が終了します。

この「修正された設計図書」を引き継ぎ、建物の工事がスタートします。

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