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こんにちは!建築構造モデルデータダウンロードサービス「STRUCTUREBANK」の建築構造用語集 編集部です。
建築物に作用する荷重は「荷重の方向」及び「荷重がかかっている期間」によって分類されています。
「荷重の方向」は鉛直荷重と水平荷重、「荷重がかかっている期間」には長期荷重と短期荷重があります。
今回は長期荷重に含まれる「固定荷重」についてカンタンに解説します。
固定荷重の定義
建築基準法では第20条において以下のように記載されています。
基準法では「固定荷重」という言葉はなく、「自重」という言葉で表現されています。
「固定荷重」という言葉が使用されるのは建築基準法施行令です。
定義というほどではないですが、「固定荷重」は建築物に作用する荷重及び外力の一つであるということがわかります。
また、第八十四条では「当該建築物の実況に応じて計算しなければならない」としながらも、「屋根」「壁」「床」「天井」「木造のもや」として代表的なものが定められています。
固定荷重の考え方
建築基準法では何ともよくわからないので、建築基準法を補填する解説書である「建築物の構造関係技術基準解説書」を確認してみましょう。
(1)固定荷重は、構造部材・仕上材料等のような建築物自体の重量又は建築物上に常時固定されている物体の重量による荷重をいう。
(2)固定荷重は過小評価しないよう留意するとともに、実況に応じて正確に設定することを原則とするが、本条の表の建築物の部分については、表に掲げる数値を用いることができる。
なんともわかりやすいですね。
もう少し具体的にいうと、建築物自体の重量とは木材や鉄骨部材、鉄筋コンクリートのことです。
建築物上に常時固定されている物体とは、仕上げ材のことですね。
固定荷重は重く見ておけば安全側のようにも感じますが、余裕を見すぎることも時には危険側に働くことがあります。
代表的なものは実際には同じフロアで荷重の偏りがあるはずなのに、余裕を見てすべてを重たい荷重にした場合などです。
その場合、本当は偏芯しているのに偏心していない扱いになってしまい、危険側になってしまうことがあります。
構造設計者が固定荷重を過不足なく適切に把握するためには、荷重表(もしくはそれに相当するもの)を構造設計者に早めに渡すことが大事です。
今回は固定荷重について解説しました。
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